2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
政府参考人 (国土交通省道路局長) 吉岡 幹夫君 政府参考人 (国土交通省住宅局長) 和田 信貴君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 上原 淳君 政府参考人 (国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 参考人 (独立行政法人鉄道建設
政府参考人 (国土交通省道路局長) 吉岡 幹夫君 政府参考人 (国土交通省住宅局長) 和田 信貴君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 上原 淳君 政府参考人 (国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 参考人 (独立行政法人鉄道建設
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長水嶋智君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、大臣官房土地政策審議官里見晋君、水管理・国土保全局長井上智夫君、道路局長吉岡幹夫君、住宅局長和田信貴君、鉄道局長上原淳君、自動車局長秡川直也君、航空局長和田浩一君、観光庁長官蒲生篤実君、警察庁長官官房審議官新田慎二君
本法律案は、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の経営基盤の強化を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、これらの会社に対する助成金の交付に係る業務の期限の延長及び出資に係る業務の追加等のこれらの会社への支援措置を拡充すること等の措置を講じようとするものであります。
政府提出の改正法案は、こうした施策が盛り込まれる一方で、JR二島貨物会社への無利子貸付けを廃止し、金融機関が行うJR二島貨物への経営基盤強化のための資金の貸付けに対して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該金融機関に利子補給金を支給することができるとの新たな規定が盛り込まれています。
しかしながら、他のJR各社が上場を果たしている一方、JR二島貨物会社はいずれも経営基盤の確立の途上にあり、これまで、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による支援を行い、その経営自立に向けた取組を進めてきたところでございます。
本案は、JR北海道及びJR四国並びにJR貨物の経営基盤の強化を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、これらの会社に対する支援措置を拡充すること等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、機構は、JR北海道及びJR四国の経営安定基金の運用益を確保するため、基金の一部を借り入れ、利子を支払うこと、 第二に、機構は、令和十三年三月三十一日までの間、JR北海道
しかしながら、他のJR各社が上場を果たしている一方、JR二島貨物会社はいずれも経営基盤の確立の途上にあり、これまで、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による支援を行い、その経営自立に向けた取組を進めてきたところです。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、いわゆる鉄運機構でありますけれども、これはこのリニアの建設工事にどのように関わっているのか、国交省に説明をお願いしたいと思います。
委員御理解のとおり、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国が資本金の二分の一以上を出資している法人でございますので、会計検査院法第二十二条第五号の規定に基づきまして、会計検査院の検査を必要とするものでございます。
国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計に該当いたしますので、リニア事業に関して独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が契約しております工事についての会計は、委員御理解のとおり、検査の対象でございます。
本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る関係法律の特例、自家用有償旅客運送の規制の合理化、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進のための規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による民間事業者への資金の貸付制度の運用に当たっては、公的資金を原資とするものであることを踏まえ、真に地域公共交通の活性化を図る目的に合致した事業に限定するとともに、選定基準の明確化を図ること。
九 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による民間事業者への資金の貸付制度の運用に当たっては、公的資金を原資とするものであることを踏まえ、真に地域公共交通の活性化を図る目的に合致した事業に限定するとともに、選定基準の明確化を図ること。
再び同様の事象を生じさせないためにはどのような対策が必要なのか、今後、当地を所有する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、JR東日本及び国土交通省との間で検討していきたいとのことであります。 最後に、長野県庁にて、長野県及び長野市と意見交換を行いました。
秋の臨時国会で、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法を素早く改正し、平成二十八年十一月十八日の機構法改正案の公布、施行の直後、十一月二十九日から翌年、平成二十九年七月十二日までの七カ月半の間に、計五回、平成二十八年度一兆五千億円、平成二十九年度一兆五千億円、合計三兆円の財政融資がJR東海に実行をされています。
このため、国土交通省においては、競合国との受注競争が激化する中、受注の獲得に向けて戦略的に取り組んでおり、例えば安全性や定時性といった我が国鉄道の強みをトップセールスにより積極的に売り込むこと、海外インフラ展開法に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構などが有する調査、設計能力を活用して相手国における案件形成に初期段階から参画すること、相手国が自ら適切に鉄道を運行、保守できるようにするため
国土交通省は、昨年七月二十七日、JR北海道に対して、JR会社法に基づき、JR北海道の経営改善に向けた取組に掲げる取組を着実に進めるよう監督命令を発出するとともに、国は、JR北海道の経営努力を前提として、経営自立までの間、国の支援の根拠となる法律、これは日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律でありますが、この規定に付された期限内の平成三十一年度及び三十二年度の二年間、四百億円台の支援を、独立行政法人鉄道建設
本法律案は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講じようとするものであります。
エネルギー庁次長) 保坂 伸君 政府参考人 (国土交通省大臣官房長) 藤田 耕三君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君 政府参考人 (国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 藤井 直樹君 政府参考人 (国土交通省国際統括官) 篠原 康弘君 参考人 (独立行政法人鉄道建設
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長北村隆志君、独立行政法人水資源機構理事長金尾健司君及び独立行政法人都市再生機構理事長中島正弘君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤田耕三君、水管理・国土保全局長山田邦博君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君、国際統括官篠原康弘君、内閣官房内閣審議官白岩俊君、内閣参事官相馬弘尚君
きょうは質問の項目で独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の北村理事長にもお越しいただきました。お忙しいところをどうもありがとうございます。 まずは、タクシー事業の適正化、活性化について伺います。 日本のタクシーは諸外国に比べて、運転、接遇、そして責任において世界一と言われております。
政府参考人 (国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君 政府参考人 (国土交通省航空局安全部長) 高野 滋君 政府参考人 (国土交通省国土地理院長) 村上 広史君 政府参考人 (観光庁長官) 田村明比古君 政府参考人 (気象庁長官) 橋田 俊彦君 参考人 (独立行政法人鉄道建設
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長北村隆志君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤田耕三君、大臣官房技術総括審議官松原裕君、大臣官房物流審議官重田雅史君、大臣官房技術審議官五道仁実君、土地・建設産業局長田村計君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、道路局長石川雄一君、住宅局長伊藤明子君、鉄道局長藤井直樹君
もう一点、鉄運機構の理事長さんに来ていただいているので聞かせていただきたいんですけれども、財務大臣宛ての借用証書には、三兆円資金の用途、使い道としては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第四号の業務に必要な資金、すなわちリニア中央新幹線の建設費用に充てる資金として使ってねということが書いてあるわけですが、しかし、三兆円、もう既にJR東海さんに全部融資しているわけですから、
配付資料四ページ目の、財務大臣と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の財政融資資金長期資金借用証書の利率の記述、赤線のアンダーラインを引いてありますが、そこに、財務省と鉄運支援機構との間は、約定金利について、「約定利率は、金融情勢に応じて変更されても異存ないものとする。」こう書いてあるわけですけれども、この記述の意味はどういう意味でしょうか。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長北村隆志君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官澤井俊君、日本経済再生総合事務局次長宇野雅夫君、外務省大臣官房参事官船越健裕君、財務省主計局次長大鹿行宏君、主税局長星野次彦君、理財局長太田充君、国税庁次長藤井健志君、国土交通省大臣官房審議官馬場崎靖君、鉄道局長藤井直樹君、航空局次長和田浩一君
敏君 政府参考人 (原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君 政府参考人 (防衛省大臣官房長) 高橋 憲一君 政府参考人 (防衛省防衛政策局長) 前田 哲君 政府参考人 (防衛装備庁長官) 鈴木 良之君 参考人 (国立研究開発法人科学技術振興機構理事長) 浜口 道成君 参考人 (独立行政法人鉄道建設
政府参考人 (国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君 政府参考人 (防衛省大臣官房審議官) 槌道 明宏君 政府参考人 (防衛省防衛政策局長) 前田 哲君 政府参考人 (防衛省整備計画局長) 西田 安範君 政府参考人 (防衛装備庁長官) 鈴木 良之君 参考人 (日本銀行総裁) 黒田 東彦君 参考人 (独立行政法人鉄道建設